事案の概要(by Bot):
本件は,成人の日本国民である原告が,後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となったところ,公職選挙法11条1項1号が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから,選挙権を付与しないこととされたため,上記の公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法15条3項,14条1項等の規定に違反し無効であるとして,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた事案である。
2争点
(1)本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。
(2)成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法に違反し無効であるか否か。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について
(被告の主張)
ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ちに認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件とする権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後に当該権利の存否や内容等についてな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011095558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83641&hanreiKbn=05