事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)について,公職選挙法13条1項及び別表第1で定められた選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)により実施された小選挙区選出議員の選挙のうち,愛知県第1区,第8区,第9区又は第10区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件選挙区割りを定めた法律の規定(以下「本件区割規定」という。)は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,本件選挙区割りにより実施された本件各選挙区の選挙も無効であると主張して,それらの選挙事務を管理する被告を相手に,同選挙を無効とすることを求めた事案(選挙無効訴訟)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011104245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83642&hanreiKbn=05