事案の概要(by Bot):
広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011110908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83643&hanreiKbn=05