【行政事件:管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号管理許可申請不許可処分取消等請求事件)/大阪地裁/平25・3・28/平25(行ク)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市公園法(以下「法」という。)2条1項1号所定の都市公園であるα公園内に設置された公園施設(売店兼食堂であり,同条2項7号,都市公園法施行令(以下「法施行令」という。)5条6項の便益施設に該当する。以下「本件公園施設」という。)につき,大阪市長から法5条1項に基づいて,期限付き管理許可を繰り返し受けていた申立人(最終期限は平成25年3月31日)が,大阪市長に対して,同年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,本件不許可処分の取消し及び本件申請に対する許可処分の義務付けを求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件申請に対する許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
2 本件申立てに係る申立人の主張は別紙「仮の義務付け申立書」,別紙「申立人主張書面」及び別紙「申立人主張書面」のとおりであり,これに対する相手方の主張は別紙「意見書」のとおりであって,本件の争点は,以下のとお
りである。
(1)本案について理由があるとみえるか否か
(2)償うことのできない損害を避けるための緊急の必要の有無

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011131750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83644&hanreiKbn=05