【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・10/平25(行ケ)10126】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)本件商標
 被告は,平成23年8月2日,別紙の(1)の構成からなり,第29類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品として,商標登録出願し,平成24年3月23日に設定登録を受けた(登録第5480453号。以下「本件商標」という。甲1)。
(2)原告は,平成24年11月20日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890101号事件として審理した上,平成25年4月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本を,同月11日,原告に対して送達した。
(3)原告は,平成25年5月1日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標は,下記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により無効とすることはできない,というものである。
引用商標:登録第2448697号
商標は,別紙の(2)に示すとおり,「ギョロッケ」の文字を上段に,「魚ロッケ」の文字を下段に,それぞれ横書きしてなり,平成元年11月13日に登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として,平成4年8月31日に設定登録され,その後,平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ,また,同年5月1日に,第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011142056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83646&hanreiKbn=07