【行政事件:公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)/東京高裁/平25・3・29/平21(行コ)213】分野:行政

事案の概要(by Bot):
α1ダムは,国を事業主体としてα2川水系α3川に新築が計画されている多目的ダムであり,水源地域対策特別措置法2条2項に規定する指定ダムである。東京都は,α1ダムに関する特定多目的ダム法(以下「特ダム法」という。)に基づくダム使用権設定予定者であり,同法7条に基づきα1ダムの建設に要する費用(以下「建設費負担金」という。)を負担し,河川法63条に基づきα1ダムに係る受益者負担金を負担し,水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)12条1項に基づきα1ダムに係る水源地域整備事業の経費を負担し,財団法人a(以下「本件基金」という。)の事業経費負担金を負担している。被控訴人東京都水道局長(以下「被控訴人水道局長」という。)は,東京都が経営する水道事業及び工業用水道事業に関して東京都を代表する権限を有する者である。被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長(以下「被控訴人建設局課長」という。)は,被控訴人東京都知事(以下「被控訴人知事」という。)から河川法63条に基づく受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長(以下「被控訴人都市整備局課長」という。)は,被控訴人知事から水特法12条1項に基づく経費負担金(以下「水特法負担金」という。)及び本件基金の事業経費負担金(以下「基金負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都財務局経理部総務課長(以下「被控訴人財務局課長」という。)は,被控訴人知事から東京都水道局長の支出する建設費負担金の支出を補助するための東京都の一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金(以下「一般会計繰出金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。bは,平成16年9月10日以前の1年間において東京都知事の地位にあっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015091543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83648&hanreiKbn=05