【下級裁判所事件/名古屋地裁民9/平25・5・31/平22(行ウ)29等】

要旨(by裁判所):
1 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする自動車使用停止等の処分の差止めを求める訴えが適法であるとされた事例
2 タクシー事業を営む会社が,地方運輸局長の定めた乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位の確認を求める公法上の法律関係に関する確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
3 地方運輸局長がした旅客自動車運送事業運輸規則22条1項の地域(タクシー事業の乗務距離の最高限度の規制地域)の指定が,規制の必要性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
4 地方運輸局長が,道路運送法40条に基づく処分をするに当たり,特定地域(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条1項)における増車行為を理由に処分を加重したことが,平等原則に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016114222.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83650&hanreiKbn=04