【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平25・7・12/平24(わ)524】

裁判所の判断(by Bot):

一前提事実
以下の事実は,証拠上比較的容易に認定でき,当事者間でも概ね争いがない。
ア被告人(Bと婚姻前の姓はG)は,高校卒業後,下着販売会社の販売員,ガソリンスタンド等のアルバイト従業員などの仕事を経験した後,平成16年頃から歯科医院で歯科助手として勤務し,平成19年頃からは,その傍らデリバリーヘルス(デリヘル)嬢としても働くようになった。
イ被告人は,平成16年春頃,Bと知り合い,交際を始めた。Bは,従前,父親が経営する会社に勤めていたが,平成16年4月に父親が自殺して会社が整理されたため,平成17年頃には無職となった。Bは,被告人との交際を始めた頃からEを志して受験勉強を始め,無職になった後は,Cから小遣いをもらい予備校に通う生活を送っていた(その後,BはE試験を受験し続けたが,いずれの試験にも合格したことはなかった。)。
ウ平成19年春頃,被告人は,デリヘルの客であったAと知り合い,その後繰り返しA
に接客する中で親しくなった。Aは,実際は無職であったが,被告人にはDの社員で部長に昇進したなどと話し,D株式会社H支社営業統括部長の肩書きのある名刺を見せるなどした(以後,Aは,被告人に対して,一貫してその地位にあるように振る舞い続けた。)。平成20年頃,Aは,被告人に対して,デリヘルの料金とは別に1回1万円程度の金を払って性交渉するようになった。平成21年春頃,被告人は,BにAを紹介し(ただし,自身がデリヘルの仕事をしていることやAと性交渉があることは秘していた。),以後,被告人,A及びBの3人で飲食をしたりゲームやパチンコなどの遊興をするようになったAは,BにもDの社員として振る舞っていた。。
エ平成21年夏頃,Aは,被告人に対し,Aの秘書になること,秘書検定試験に合格すれば給料が上がり,Dに出社できることなどを持ち掛け,被告人はこれに応じた。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016151653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83651&hanreiKbn=04