【下級裁判所事件:逮捕監禁,強姦致傷/神戸地裁4刑/平25・7・25/平25(わ)155】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前から性的関係のあった被害者との関係修復を試みようとしたが,被害者が,被告人にとって予想外の対応に出たことに端を発して,その後展開する事実経
過の中で場当たり的に犯罪を重ねた点に特徴がある。もとより,被告人がとった行動は短絡的で身勝手なものといわざるを得ないが,他方において,計画性は認められず,被告人の意図も犯行の態様も凶悪なものとはいえない。こうしたことからすると,本件は同種事案の中では悪質性の低い事案とみるべきである。以上に加え,被害者との間で,損害賠償金320万円を支払うことを約して(うち120万円は支払済み)刑事和解が成立していること,被告人は,好意を寄せていた被害者を傷つけたことを十分に理解し,犯した罪の重さを認識して反省しているとみられることなどからすると,被害者が受けた精神的苦痛の大きさを十分考慮しても,主文のとおりの刑が相当であると判断した。(検察官の求刑は懲役6年,弁護人の科刑意見は3年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152046.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83652&hanreiKbn=04