裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との相違点1,2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)原告らは,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲5記載の技術事項に,甲3記載の技術事項を組み合わせることにより,当業者であれば容易に想到できるものであり,甲2記載の事項から,甲1発明に,甲5,甲3記載の技術事項を組み合わせる動機付けもある,甲3には,「インクタンクの発光部(情報伝達手段)からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色(インクの種類)のインクタンクの発光部(情報伝達手段)を光らせ」が開示されており,甲1発明に甲3の構成を組み合わせれば,「インクタンクの発光部からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色のインクタンクの発光部を光らせ」に想到するから,相違点1に関する審決の容易想到性判断には誤りがある旨主張するので,以下検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には次の記載がある。a特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明には次の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,・・・インクジェット記録で用いられるインクタンクのインク残量など,液体インク収納容器の状態に関する報知をLEDなどの発光手段によって行う構成で用いられる液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジに関するものである。【背景技術】【0002】・・・一般的にプリンタのインクタンク内のインク残量はPCを介してモニタ上で確認する手法が知られているが,上記ノンPC記録を行う場合においても,PCを介することなくインクタンク内のインク残量を把握したいという要望が高まってい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404105457.pdf
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