事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県立三木高等学校(以下「三木高校」という。)の陸上競技部に所属していた原告が槍投げ練習をしていた際,他の部員が投げた槍が原告の左側頭部に衝突したことにより,左側頭部開放性陥没骨折等の傷病を負い,精神的苦痛を被ったところ,これは,同部の顧問教諭が同練習に立ち会ったり,安全指導を徹底したりしなかった過失によるものであると主張して,同校を設置する公共団体である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83654&hanreiKbn=04