【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・8・27/平24(ネ)2382】控訴人:(株)ファランクス/被控訴人:(有)サムライ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,それぞれの標章を「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した商品を製造し,ウェブサイト等において販売することが,被控訴人の有する商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項,2項に基づき,被告各標章の使用差止め及び上記商品の廃棄を求めるほか,控訴人が原判決別紙標章目録記載4の標章をウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして用いる行為が商標権侵害に当たるとしてその差止めを求めるとともに,主位的に,同商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として8115万6250円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不当利得に基づき利得金291万6666円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告標章1及び2に関する使用差止め及び商品廃棄の請求を認容し,被告標章1をウェブサイトに表示することを禁じ,各ウェブサイトから被告標章1を削除するよう命じ,併せて損害賠償金を507万5781円とその遅延損害金の限度で認容し,その余の請求を棄却したので,控訴人が被控訴人の請求の全部棄却を求めて控訴した。原審で請求が棄却された被告標章3及び原判決別紙標章目録記載4の標章に係る請求は,当審の審判の対象になっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017093931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83656&hanreiKbn=07