【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・17/平25(ワ)127】原告:(株)アクセス/被告:(株)ユメックス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「婦人靴の製造・輸入及び販売」等を目的とする会社である。被告らは,いずれも「衣料品,服飾雑貨,家庭用品の輸出入業,卸売及び小売販売業」等を目的とする会社である。
(2)原告が有していた商標権
ア原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。
登録番号 5170958号
出願日 平成20年3月3日
登録日 平成20年10月3日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,履物
商標(標準文字)
イ被告株式会社ユメックスは,平成24年7月30日,本件登録商標の商標登録について,商標法50条1項に基づく商標登録の取消しの審判請求をした。同請求は,同年8月14日,予告登録をされた。上記請求について,平成25年3月25日,本件登録商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ,同審決は確定した。上記審決の理由の要旨は,上記請求の登録前3年以内に,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが,指定商品について本件登録商標の使用をしたとは認められないというものである。
(3)原告による商品の販売
原告は,やという標章(以下「原告標章」という。)を付した商品(以下「原告商品」という。)を販売していた(販売を開始した時期については主張立証がない。また,本件登録商標を使用していたか否かについては,後記のとおり争いがある。)。
(4)被告らの行為
被告株式会社ユメックスは,別紙商品目録記載の商品に別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,被告株式会社ユメックス商事に販売した。被告株式会社ユメックス商事は,平成24年5月ころから,被告商品を販売した。被告商品は,本件登録商標の指定商品である。
2原告の請求
原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018115029.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83660&hanreiKbn=07