事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,原告が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)被告が,本件原作の独占的利用権が被告に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。なお,本件においては,原告が外国法人であることなどから準拠法が問題になるものであるが,我が国で創作された著作物に係る利用権の帰属に関する事案であり,我が国の法令が適用されるべきことに当事者間に明らかに争いがないので,これによることとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018124840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83661&hanreiKbn=07