【行政事件:現存道路非該当確認請求事件/札幌地裁/平25・4・15/平23(行ウ)12】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき2分の1の持分を有する原告が,被告の代表者である札幌市長において,被告補助参加人の申請により,本件土地につき建築基準法42条1項3号に基づく現存道路の指定をしたことに対し,本件土地が建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日の時点において同法所定の道路の現況にはなかったもので,建築基準法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,被告を相手取り,同法42条1項3号の道路(以下「現存道路」という。)に該当しないことの確認を求める事案である。被告は,被告補助参加人は,被告に対し,本件土地について現存道路の指定を求める申請を行った者であり,仮に本件訴訟で本件土地が現存道路に該当しないことが確認されればその所有する宅地上の建築物は同法43条に定めるい
わゆる接道要件を満たさないこととなる可能性があるから,本件訴訟の結果について利害関係を有しているとして,被告補助参加人に対し訴訟告知(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法53条)をした。被告補助参加人は,上記訴訟告知を受けて,本件訴訟につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法42条の規定に基づき,被告のための補助参加の申出をし,原告は異議を述べた。当裁判所は,当該補助参加の申出は理由があるものと認め,決定でこれを許可した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094156.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83665&hanreiKbn=05