裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,その他審決に
はこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用例1発明の認定の誤り,及び,本願補正発明と引用例1発明との対比の誤り)について
(1)引用例1の記載について
ア引用例1の特許請求の範囲の請求項1には,以下の発明が記載されている。
「少なくとも,2層の(A)層と前記(A)層の間に挟着される(B)層との3層からなる積層構造を有する合わせガラス用中間膜であって,前記(A)層は,ポリビニルアセタール樹脂(P),可塑剤(W)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記(B)層は,ポリビニルアセタール樹脂(Q),可塑剤(X)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記錫ドープ酸化インジウム粒子は,前記(A)層中及び前記(B)層中における平均2次凝集粒子径が80nm以下であり,2次凝集粒子径100nm以上の粒子が前記(A)層中及び前記(B)層中に1個/μm2以下の密度となるよう分散されており,かつ,前記(A)層中及び前記(B)層中に前記ポリビニルアセタール樹脂(P)及び前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)100重量部に対して0.01〜3.0重量部含有されており,前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)は,粘度平均重合度が1000〜3000のポリビニルアセタール樹脂(R)と,前記ポリビニルアセタール樹脂(R)との粘度平均重合度の差が1500以上であって粘度平均重合度が3000〜5000のポリビニルアセタール樹脂(S)とからなるものであり,かつ,アセタール化度が60〜85モル%,アセチル基量が8〜30モル%,アセタール化度とアセチル基量との合計が75モル%以上であり,前記可塑剤(X)100重量部に前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)8重量部を溶解させた溶液の曇り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021102120.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83667&hanreiKbn=07