【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平25(行ケ)10064】原告:アルケマフランス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー」とする発明につき,平成18年9月19日を出願日とする特許出願(特願2006−252174号。パリ条約に基づく優先権主張・平成17年9月16日,フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年3月25日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年9月30日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年12月9日付けで拒絶の査定を受け,平成22年4月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−7919号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正前の明細書を「補正前明細書」と,本件補正後の明細書を「補正後明細書」という。),同月19日付けの手続補正書により審判請求書の請求の理由を補正した。その後,同年8月9日付けで前置報告書が作成された。原告は,審判長に宛てて,平成23年1月11日付けで補正案(以下「本件補正案」という。)を記載した上申書(甲19。以下「本件上申書」という。)を提出した。原告は,平成24年1月11日付けの審尋の送付を受け,同年7月17日付け回答書(甲21。本件上申書に記載されたものと同内容の補正案(本件補正案)の記載がある。以下「本件回答書」という。)を提出した。
特許庁は,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年11月6日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021103218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83668&hanreiKbn=07