事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,控訴人が被控訴人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,被控訴人らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,控訴人に対し,不法行為による損害金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。原判決は,控訴人が上記各写真を上記各書籍に掲載する行為は被控訴人らのパブリシティ権を侵害するものであるとした上で,控訴人に対し,被控訴人らの各損害賠償請求及び遅延損害金請求の一部についての支払,上記各書籍の出版,販売の差止め及び廃棄を命じる限度で被控訴人らの請求を認容した。これに対し控訴人がその敗訴部分につき控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021104146.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83669&hanreiKbn=07