【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・17/平24(行ケ)10375】原告:訴訟代理人弁護士橋爪健/被告:訴訟代理人弁護士伊藤真

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成4年8月27日,考案の名称を「板金用引出し具」とする実用新案登録出願(実願平4−65357号。ただし,平成3年11月24日を出願日とする実願平3−104265号の分割出願。)をし,平成7年5月9日,特許出願(特願平7−134722号)に出願変更し,さらに平成9年4月28日,同出願を原出願とする分割出願(特願平9−124950号)をし,平成11年1月22日,設定の登録を受けた(請求項の数は3。甲14。以下,この特許を「本件特許」という。)被告は,平成24年3月9日,本件特許の全てである請求項1ないし3に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2012−800024号事件として係属した。特許庁は,平成24年9月25日,「特許第2876402号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月4日,原告に送達された。原告は,平成24年10月30日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載
 本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」というほか,本件発明1ないし3に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021140725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83673&hanreiKbn=07