【知財(特許権):特許専用実施権に基づく損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・10・17/平25(ネ)10042】控訴人:(株)スター/被控訴人:訴訟代理人弁護士伊藤真

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する控訴人が,被控訴人の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,特許法102条1項の推定による損害金2億5634万6000円の一部請求として8000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売に係るイ号製品は本件発明1及び3の技術的範囲に属しない,ロ号製品について間接侵害は成立しない,イ号製品は本件発明2及び4の技術的範囲に属するものの,本件発明2及び4に係る特許はいずれも進歩性を欠くものとして無効とされるべきものであるから,本件発明2及び4に係る特許を侵害するものではないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83674&hanreiKbn=07