事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審決の取消訴訟である。争点は,?本件考案と先願発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件実用新案
原告は,名称を「管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー」とする考案についての本件実用新案(実用新案登録第3138583号)の実用新案権者である。本件実用新案は,平成19年10月26日に出願した実願2007−8250号に係るものであり(考案者・A及びB),平成19年12月12日に設定登録(請求項の数3)された(ただし,登録料不納付により平成22年12月12日消滅)。
(2)無効審判請求
被告が,平成24年9月18日,本件実用新案登録の無効審判請求(請求項1〜3)をしたところ(無効2012−400003号),原告は,平成24年11月2日,実用新案法14条の2第1項の訂正をしたが,特許庁は,平成25年3月5日,「実用新案登録第3138583号の請求項1ないし3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年3月15日原告に送達された。
2本件考案の要旨
上記平成24年11月2日付け訂正後の本件実用新案の請求項1から3までの考案(以下,番号順に「本件考案1」などのようにいう。)に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】エルボカバーが,エルボ胴部(11)と該エルボ胴部の開口端に結合したエルボ結合部(12)とからなり,上記エルボ結合部は,結合受け板(121)と結合差込み板(122)とを有し,上記結合受け板は,先端部分を二つ折りに折り返して第1の結合板(121a)を形成し,折り返された該第1の結合板は,上記結合受け板の自由端に向って折り返して第2の結合板(121b)を形成し,該第2の結合板は,折り返し部が上記第1の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023105800.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83678&hanreiKbn=07