【★最判平25・4・9:建物明渡等請求事件/平24(受)2280】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409111643.pdf



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