事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月10日,発明の名称を「解像度と深さ領域を改善するための軸方向線焦点を用いたOCT撮像用装置」とする特許を出願した(特願2003−560471号。パリ条約による優先権主張:平成14年1月11日,米国。甲2)が,平成21年12月11日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月16日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−8153号事件として審理したが,平成24年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び13は,次のとおりである(ただし,平成23年12月21日付け補正後のものである。)。以下,そこに記載の発明を「本願発明1」及び「本願発明13」といい,両者を含む本件出願に係る発明を「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】少なくとも試料の一部を撮像するための装置であって,/電磁的な放射を供給する光源,及びビームスプリッタを備えた第1の干渉装置;及び/前記電磁的な放射を受け入れるように構成され,かつ合成電磁的強度分布を生成し,光学的な試料の像を提供するように構成された第2の装置を備え,/光軸方向に沿って,少なくとも予め設定された距離の間の前記強度分布が概ね一定とされ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409145733.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する