【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10403】原告:京栄食品(株)/被告:(株)三創

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成20年7月11日,「ボロニアジャパン」の片仮名を標準文字で表
してなり,第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,平成21年4月10日に登録査定を受け,同年5月1日に設定登録を受けたものである(登録第5227427号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890032号事件として審理した上,平成24年10月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409154727.pdf



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