【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15969】原告:創価学会/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物につき著作権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の
各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,昭和27年9月8日に宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)株式会社シナノ企画(以下「シナノ企画」という。)は,原告に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とするところ,VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像?」という。)及び同目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像?」といい,本件ビデオ映像?と併せて「本件各ビデオ映像」という。)をそれぞれ製作し,本件ビデオ映像?については平成15年3月31日に,本件ビデオ映像?については平成12年3月31日に,原告との間で,本件各ビデオ映像の所有権及び著作権を原告に譲渡する旨合意した。なお,著作者人格権については,シナノ企画に留保されている。〔甲8の1,2〕
(3)本件ビデオ映像?は,14分34秒にわたるビデオ映像であり,そのうち開始約7分55秒時点の画像は,別紙対照表1の「本件ビデオ映像?」欄上段記載のとおりである。また,本件ビデオ映像?は,19分17秒にわたるビデオ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83701&hanreiKbn=07