【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15970】原告:(株)シナノ企画/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物の著作者であり,著作者人格権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,訴外創価学会(以下「創価学会」という。)に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像1」という。)については,原告の社員であるA(以下「A」という。)が,別紙著作物目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像2」といい,本件ビデオ映像1と併せて「本件各ビデオ映像」という。)については,製作当時原告の社員であったB(以下「B」という。)が,原告の指示を受け,それぞれディレクターとして,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集作業などの製作全般に関与して製作され,原告の名義で公表された。〔甲5の3,甲6〕原告の就業規則38条1項には,社員が職務上の行為として著作した著作物の著作権は原告に帰属する旨定める職務著作についての規定があり,本件各ビデオ映像は,上記のとおり,原告の発意に基づき,A及びBが同社の職務としてそれぞれ製作し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085831.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83702&hanreiKbn=07