【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(行ウ)308】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)原告は,?民間教育機関及び公的教育機関(以下「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務を,いわゆる一般家庭から家庭教師による個人指導の業務を,それぞれ受託する一方,?原告の上記?の各業務に係る講師又は家庭教師として原告と契約を締結し,上記?の教育機関等における講義等又は一般家庭における個人指導の業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払
っていた(原告との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を以下「本件塾講師」といい,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を以下「本件家庭教師」といい,両者を併せて以下「本件講師等」という。また,原告に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を以下「本件教育機関等」といい,原告に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を以下「本件会員」といい,両者を併せて以下「本件各顧客」という。)。
(2)本件は,?原告が,本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法28条1項に規定する給与等に該当しないことを前提として,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせず,また,本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ(消費税法2条1項12号)に当たるものとして,同法30条1項(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をしたところ,?渋谷税務署長が,本件各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101143315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83704&hanreiKbn=05