【行政事件:所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)/大阪高裁/平25・4・25/平23(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
以下においては,文中に記載するもののほか,原判決別紙略称一覧表記載のとおり略称を用いる(ただし,上記略称一覧表1枚目の「【当事者等】」欄の2行目に「原告c」とあるのを「c」と,3行目に「原告ら」とあるのを「控訴人aら」と,5行目に「承継人b」とあるのを「控訴人b」と,「【法令,概念等】」欄の4行目に「本件LPS法」とあるのを「州LPS法」とそれぞれ改め,以下同様に読み替える。本判決における原判決引用部分についても同様に読み替える。)
1事案の骨子
(1)本件は,控訴人aら(控訴人a及びc)が,外国信託銀行であるd銀行との間で同銀行を受託者とする信託契約を締結し,同銀行をして,本件GP(P)又は本件GP(C)(以下「本件各GP」という。)との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(州LPS法)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップである本件LPS(P)又は本件LPS(C)(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約である本件LPS契約(P)又は本件LPS契約(C)(以下「本件各LPS契約」という。)を締結させ,信託契約に基づいて控訴人aらが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させたところ,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件建物(P)又は本件建物(C)(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業(以下「本件各不動産賃貸事業」という。)を行ったことから,本件各不動産賃貸事業に係る所得は控訴人aらの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額として減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,?その減価償却費等による損益通算をして所得の確定申告書又は修正申告書を提出したとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101152605.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83705&hanreiKbn=05