【行政事件:追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第519号)/東京高裁/平25・4・22/平25(行コ)27】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,昭和▲年▲月▲日に現在の中華人民共和国(以下「中国」という。)で生まれた中国残留邦人であり,平成9年6月12日に夫であるA及び2人の子と共に本邦に帰国し,平成10年1月30日に日本国籍を取得した者である。控訴人は,平成9年10月1日,A及び2人の子との世帯の世帯主として,北区福祉事務所長に対し,生活保護法(以下「法」という。)24条1項の規定に基づき,生活保護の開始申請をし,北区福祉事務所長による保護開始決定を受け,Aにかかる分を含めて保護金品の支給を受けていた。Aは,平成17年4月14日に本邦を出国して中国に帰国し,平成18年2月23日に本邦に入国した。また,控訴人は,平成17年9月17日に本邦を出国して中国に渡航し,同年10月1日に本邦に帰国した。北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航及びAの中国への帰国により,中国滞在期間中,両名は国内で生活していないこととなり,法の適用除外の
期間が発生したとして,平成18年7月4日,控訴人に対し,法63条の規定に基づいて,生活扶助費及び医療扶助費のうち67万8672円を平成21年7月31日までに返還することを命ずる旨の費用返還金額決定処分(以下「本件費用返還金額決定処分」という。)をした。その後,北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航は短期間であり,親族訪問を目的とするものであると認められるとして,平成23年9月13日,控訴人に対し,本件費用返還金額決定処分のうち,控訴人の中国への渡航に係る3万4463円の部分を職権により取り消す旨の決定をした。
(2)本件は,控訴人が,本件費用返還金額決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの)は,法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であるとして上記決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件費用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101154337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83706&hanreiKbn=05