事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシャツバッグであって,該マチはそれぞれ,内側折目と,該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにおいて,バッグの底部に接着し,前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって,前記各内側折目を横切って延設した,前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え,該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず,該補強手段は,バッグに物を入れた時に,該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする,プラスチック製Tシャツバッグ
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105092103.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83707&hanreiKbn=07