【知財(商標権):/東京地裁/平25・10・10/平21(ワ)37962】原告:ベスタクス(株)/被告:ディアンジェリコ・ギターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告乙(以下「被告乙」という。)が被告ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー(以下「被告会社」という。)を教唆し,被告会社が原告の営業を妨害して,その名誉及び信用を毀損したな
2どと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計2億5464万2680円のうち2億円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)ディアンジェリコ・ギターは,Aが製作したギターであり,1964年(昭和39年)に同人が死亡するまでに1164本が製造された。
(2)原告は,楽器の製造販売等を業とする会社であり,平成元年ころから,株式会社寺田楽器(以下「寺田楽器」という。)に委託するなどして,ディアンジェリコ・ギターのレプリカモデル(以下「原告レプリカモデル」という。)を製造し,これを販売していた。
(3)原告は,平成4年8月3日,別紙標章目録1記載の標章について,指定商品を15類(楽器,演奏補助品)とする商標登録出願をし,平成7年8月31日,商標の設定登録(商標登録第3069590号)を受けた。
(4)被告乙及び訴外B(以下「B」という。)は,原告レプリカモデルがディアンジェリコ・ギターと同じかそれ以上の品質をもつとして,これを米国で販売しようと考え,代理人を通じ,1999年(平成11年)6月,原告に対し,被告乙らの設立する会社が原告レプリカモデルを米国に輸入してこれを販売することを持ちかけた。Bは,同年8月4日,原告からのファクシミリを受けて,原告に対し,カタログの送付を求めるとともに,自分たちの会社の名称を「D’Angel(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105102941.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83709&hanreiKbn=07