事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告P1は,後記2の特許権を有する。原告株式会社ケイジェイシー(以下「原告ケイジェイシー」という。)は,食料品,飲料水,酒類及び日用雑貨品の輸出入業,販売業及び問屋業並びにそれらの仲介業等を目的とする会社である。被告は,「プラスチック製品の製造販売各種」等を目的とする会社である。
(2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第3766831号
発明の名称 子供の知的能力を発達させる練習用箸
出願日 平成14年8月13日
優先日 平成13年8月14日
登録日 平成18年2月3日
特許請求の範囲 【請求項1】親指を挿入する親指挿入穴と固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,第1箸部材の下端に第1パッドを形成した第1箸部材と,人差し指および中指を挿入する保持ユニットと,保持ユニットの固定位置を調節する調節手段と,固形物を掴み取る第2パッドとを有する第2箸部材であって,この保持ユニットが人差し指を挿入する人差し指挿入穴と中指を挿入する中指挿入穴とを有し,第2パッドを第2箸部材の下端に形成した第2箸部材と,第1箸部材および第2箸部材の上部に形成され,第1箸部材および第2箸部材を所定の間隔で結合する結合手段とを有する,知的能力を発達させる練習用箸。
(3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A親指を挿入する親指挿入穴とB固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,C第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,D第1箸部材の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105114346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83710&hanreiKbn=07