【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・31/平24(行ケ)10314】原告:ザ,トラスティーズオブ/被告:(株)半導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成10年10月8日,発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする特許出願(特願2000−516507。パリ条約による優先権主張:平成9年10月9日,同年11月3日,同月5日,同年12月1日,平成10年4月1日,同月3日,同月10日及び同年9月14日,米国)をし,平成22年5月14日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲1。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などという。)。
(2)被告は,平成23年6月14日,特許庁に対し,本件発明1ないし6,9及び10に係る本件特許について無効審判を請求し,無効2011−800099号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年4月25日,「特許第4511024号の請求項1ないし6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告らに送達された。
(4)原告らは,平成24年9月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の請求項1ないし6,9及び10の記載は,次のとおりである。なお,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】発光層を有する,エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって,前記発光層は,電荷キャリアーホスト材料と,前記電荷キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり,前記有機発光デバイスに電圧を印加すると,前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ,且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。
【請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105132359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83711&hanreiKbn=07