【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・28/平24(行ケ)10169】原告:(株)真岡製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月24日,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法及び同方法に用いるカッター」とする特許を出願した(特願2005−185461。請求項の数3。甲10)が,平成21年12月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成22年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,平成23年12月13日付け手続補正書で手続補正(請求項の数1。甲20。以下「本件補正」という。)をした。なお,本件補正は,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法に用いるカッター」に補正することを含むものである。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−5804号事件として審理し,平成24年3月19日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月9日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである(ただし,平成21年7月16日付け手続補正書による補正後のものである。)。以下,請求項2に係る発明を「本願発明」という。
プレス機械を用いて,鋳造品の余肉を除去するための方法に用いるカッターであって,打ち抜くべき余肉の最終形状よりも小さい最初の刃型から最終形状と同型の最終の刃型に到る形態変化を有する,複数の刃型を段階的に配列した刃列を備えており,より小型の最初の刃型が先行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410092935.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する