【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平24(行ケ)10455】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,訂正発明は容易想到であり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件訂正後の請求項3に係る本件訂正は許されないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実−−−本件明細書,引用例1及び引用例2の各記載
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,携帯電話機などの携帯情報通信装置,携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット,及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。」
「【0004】・・・携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては,その携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。このため,携帯電話機の場合,画面サイズは最大でも2.5インチ程度であり,また,画面解像度は最大でもQVGA・・・サイズ(携帯電話機においては,通常,縦長画面であるため,水平画素数×垂直画素数=240×320画素)となっている。」
「【0013】・・・携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで,しかもパソコンを併用することなく,長文の電子メールやパソコン向けウェブページ,娯楽性の高いゲーム,さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示すること,特に,長文の電子メールについては,垂直スクロールを繰り返すことなく読めること,パソコン向けウェブページについては,パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し,しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること,テレビ番組については,テレビ放送
23における本来画像を全画面表示することが課題とされている。」
「【0020】この第三種の技術として既に実用化されているものに,いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106092409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83713&hanreiKbn=07