【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平25(行ケ)10036】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,引用発明についての審決の認定に誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載及び本願発明の特徴
ア 本願明細書の記載内容(図1は別紙のとおり。)
「【背景技術】【0002】従来,デマンド値などの変化をグラフ表示により利用者に把握させる技術が存在する。例えば特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面のバーグラフとして表示することが可能な情報システムが開示されている。」
「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,従来技術においては,各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ,他の複数の日のデマンド値と比較することが難しかった。例えば,特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面においてそれぞれ表示することはできるものの,一画面で同時に表示することはできなかった。このため,利用者は例えばある日の所定時間帯(例えば,15時00分〜15時30分)のエネルギー消費量と別の日のエネルギー消費量を比較する場合,ある日のエネルギー消費量を記憶した上で画面の切り替えを行い,他の複数の日のエネルギー消費量と比較する必要があった。【0005】以上の課題を解決するために,一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106094339.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83714&hanreiKbn=07