【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平24(行ケ)10368】原告:三星ディスプレイ株式社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を掲記しない事実は争いがないか記録上明らかである。)
 三星エスディアイ株式會社は,発明の名称を「有機発光表示装置及びその駆動方法」とする発明につき,平成17年11月25日を出願日とする特許出願(特願2005-340896号。パリ条約に基づく優先権主張・2005年4月28日,大韓民国。以下「本願」という。)をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫辧2008年(平成20年)9月5日付け会社分割により三星エスディアイ株式?攫劼?號楷蠅坊犬觚⇒?鮠儀僂靴拭?砲蓮な神21年10月29日付けで拒絶の査定を受け,平成22年3月2日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010-4598号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫劼蓮な神23年12月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成24年3月19日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正後の本願の明細書と図面をまとめて「本件明細書」という。),同日付け意見書を提出した。特許庁は,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,三星モバイルディスプレイ株式會社に送達した。
 原告は,同年7月2日,三星モバイルディスプレイ株式會社を吸収合併した。
2 本願の概要及び特許請求の範囲の記載
 本願は,使用者の要求に応じて多様に輝度を制御しながら消費電力及びメモリを節減するようにした有機発光表示装置を提供することを課題とするものである。本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数8)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」という。なお,別紙【図2】は本件発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106102709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83716&hanreiKbn=07