【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(ワ)18038】原告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ/被告:池上通信機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「位置特定方法および装置」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,ヘリコプターの機体に搭載されたデジタルヘリコプターテレビ用機上設備に別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号製品」という。)を接続した場合の位置特定装置(以下「イ号装置」という。)は,本件特許の請求項7記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が業としてイ号製品を製造,販売する行為は本件特許権を侵害するものとみなされると主張し,特許法100条1,2項に基づき,イ号製品の製造,販売及び販売の申し出の差止め並びにイ号製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア 原告は,システムインテグレーション事業等を行っている株式会社である。
イ 被告は,業務用放送機器及び通信機器の製造販売等を行っている株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,以下の内容の特許権を有している。
特許番号 特許第2695393号
発明の名称 位置特定方法および装置
出願日 平成7年4月10日
出願番号 特願平7−84350
登録日 平成9年9月12日
イ 原告は,本件特許権の特許権者であった川崎重工業株式会社から専用実施権の設定を受け,平成23年3月15日受付により,その登録をし,さらに,同社から本件特許権の譲渡を受け,同年12月13日受付により,その登録をした。
(3)本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」といい,本判決末尾に添付する。)の「特許請求の範囲」における,請求項7の記載は以下のとおりである。
「空中を移動可能な機体と,機体の位置を特定する機体位置特定手段と,機体に搭載され,地表面上の目標物を撮影する撮影手段と,機体に対して,撮影手段の向いている方向を検出する方向検出手段と,地表面の起伏についての高度情報を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106110732.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83717&hanreiKbn=07