事案の概要(by Bot):
以下,別紙侵害商品目録記載1〜5記載の商品について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「被告商品1(1)」「被告商品1」などといい,総称して「被告商品」という。また,別紙著作物目録記載1〜5の著作物について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「原告作品1(1)」「原告作品1」などといい,総称して「原告作品」という。なお,被告商品1に描かれたネコを「シャロン」,被告商品3に描かれたクマを「サビーヌ」,被告商品4ないし5に描かれたクマを「ノワール」という場合がある。
本件は,原告が,原告作品について,デザイナーとして原告に勤務しているAが職務上作成したものであると主張した上で,被告甲が提供したデザインに基づいて被告会社が製造・販売した被告商品について,原告作品を複製・翻案したものである旨主張して,?被告会社に対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告商品の製造・販売の禁止,?同様に同条2項に基づく廃棄請求として,被告会社が占有する被告商品の廃棄を求めるとともに,?被告らに対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)・著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3億1526万6060円(内訳・著作権侵害につき同法114条2項の推定により2億7615万0960円,著作者人格権侵害につき慰謝料500万円,弁護士費用相当額3411万5100円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,?原告の営業上の利益を故意に侵害することを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料500万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111329.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83718&hanreiKbn=07