【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平25(行ケ)10069】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「手羽中の骨とりハサミ」とする発明について,平成19年2月13日に特許出願(特願2007−60854号。以下「本願」と
2いう。)をしたが,平成24年7月17日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2012−18391号事件として審理し,平成25年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年2月12日,審決の謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲(請求項の数は1である。)における請求項1の記載は次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】刃部から柄部を介し握り部とからなる単体を,支点を介して一対形成してハサミとし,支点と握り部の間に手羽中をはさみ,押し下げると2本の骨が露出し,簡単に骨がとれる形状の開口部を設けたことを特徴とする,手羽中の骨とりハサミ。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,その出願日前に頒布された刊行物である実開昭59−133172号公報に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び実開平5−21682号公報に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)審決が,上記結論を導くに当たり認定した,引用発明1の内容並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1の内容(図面は,別紙(引用発明1の図面)のとおり。)
「1枚の刃板(1)と1つの柄部(2)が一体に形成され,該柄部(2)
3は,人が握る握り部分と,刃板と該握り部分をつなぐ柄の部分とか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106112820.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83720&hanreiKbn=07