【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平24(行ケ)10443】原告:シーエスエル,リミテッド/被告:ノボ・ノルデイスク・エー/エス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「安定化された成長ホルモン処方物およびその製造方法」とする特許第4255515号(平成9年2月12日出願(パリ条約による優先権主張1996年2月12日),平成21年2月6日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は12である。)の特許権者である。被告は,平成23年3月31日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800051号事件として審理した。原告らは,この過程で,平成23年12月14日,本件特許の請求項1ないし14に係る発明を,下記2のとおり請求項1ないし12に係る発明に訂正(以下「本件訂正」という。)することを求めた。特許庁は,平成24年8月20日,「訂正を認める。特許第4255515号の請求項1〜12に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同月31日,原告らに送達した。
2特許請求の範囲

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に従い,順次「本件発明1」,「本件発明2」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15の9)。
【請求項1】成長ホルモンと,緩衝剤と,安定化有効量の少なくとも1種のプルロニック(登録商標)ポリオールとを含んでなる安定な成長ホルモン治療用医薬液状処方物を製造する方法であって,処方物中の緩衝剤の最終濃度の2倍より高い濃度の緩衝剤に,成長ホルモンがさらされないような条件下,かつ,処方物中の1種もしくは2種以上のプルロニック(登録商標)ポリオールの最終濃度の2倍より高い濃(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106114923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83721&hanreiKbn=07