【行政事件:輸送施設使用停止命令処分取消請求,損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第157号〔甲事件〕,同年(行ウ)第158号〔乙事件〕,同23年(ワ)第9719号〔丙事件〕)/大阪高裁/平25・4・18/平24(行コ)41】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件及び乙事件は,一般乗用旅客自動車運送事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その根拠とされた違反事実の認定には事実誤認があり,また,減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,行政手続法32条違反であり,考慮すべきでない事情を考慮するものであるから,上記各処分は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどと主張して,それぞれ上記各処分の取消しを求めている事案である。また,丙事件は,原告らが,上記各処分は国家賠償法上も違法であると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,上記各処分による逸失利益及び弁護士費用の損害賠償(遅延損害金を含む。)をそれぞれ求めている事案である。原審は,原告らの請求のうち,甲事件及び乙事件において求めた各処分の取消請求を認容し,丙事件の損害賠償請求については棄却した。そこで,原告らは丙事件の損害賠償請求の認容を,被告は原告らの請求全ての棄却を求めて,それぞれが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108091301.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83723&hanreiKbn=05