【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)/東京高裁/平25・4・16/平24(行コ)38】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である控訴人が,本件家屋についての平成18年度固定資産税の課税標準として東京都知事が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため,同決定のうち控訴人が相当と考える価格を超える部分の取消しを求める事案である。
控訴人は,上記取消しを求める理由として,本件家屋の建築当初の評価に誤りがあったこと(具体的には,平成5年度において本件家屋の価格を評価するに当たり,単位当たり再建築費評点数を算出する際の部分別評価において適用された補正係数に誤りがあったこと)を主張したところ,原判決は,建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出期間や出訴期間が経過した後にあっては,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明したような場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎にその後の家屋の評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限って,建築当初の評価が不合理であることを理由として,その後の基準年度の価格を争うことも認められるが,本件家屋の建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格に関してそのような事情を認めることはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。なお,控訴人は,本件家屋についての平成18年度の固定資産税の課税標準価格につき,原審では178億9770万9700円を上回らないと主張していたが,当審の審理の過程で,その計算過程に誤りがあったとして,179億2460万7400円を上回らないと主張を訂正した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108092725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83725&hanreiKbn=05