事案の概要(by Bot):
被控訴人らは,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する男性であり,被控訴人Aが兄,被控訴人Bが弟であって,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するCの未成年,未婚の実子である。被控訴人らは,被控訴人らに対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑による退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けた。本件は,被控訴人らが控訴人に対し,上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分は違法である旨を主張して,これらの取消しを求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をいずれも認容し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131111141620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83727&hanreiKbn=05