【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10431】原告:(株)プロリンク/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者であり,被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日平成4年9月29日
・登録日平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2)原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判(取消2011−300123号)を請求した。特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し,次のとおり主張した。被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないというのは,需要者が抱く当然の認識である。しかるに,被告補助参加人の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603102654.pdf



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