【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害被告事件/千葉地裁刑3/平25・10・8/平23(わ)1722】

要旨(by裁判所):
被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113100621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83728&hanreiKbn=04