【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求事件/東京地裁/平25・10・24/平24(ワ)32450】原告:地方独立行政法人東京都立産業/被告:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が被告とともに被告のした特許出願に係る特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,原被告間の共同研究契約について,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,弁護士費用相当
2損害金100万円を含む1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告と被告は,国立大学法人北海道大学とともに,平成21年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結し,平成22年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結した(以下「本件共同研究契約」という。)。これにつき作成された共同研究契約書には,被告を甲,北海道大学を乙,原告を丙として,次の記載がある。
ア 10条(研究成果の帰属)「甲,乙及び丙は,自己の研究担当者が研究成果を得た場合において,当該研究担当者から当該研究成果に関する権利を取得したときは,これを他の当事者に通知し,かつ,次項及び第4項の規定に従い,当該研究成果の帰属を決定する。」(2項)「甲の研究担当者,乙の研究担当者又は丙の研究担当者が単独で得た研究成果は,それぞれ,甲,乙又は丙の単独所有とし,また,甲の研究担当者,乙の研究担当者及び丙の研究担当者中の二以上の研究担当者が共同して得た研究成果は,当該研究担当者の属する当事者の共有とする。」(3項)
イ 11条「甲,乙及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113105118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83729&hanreiKbn=07