事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年12月7日,意匠に係る物品を「包装容器」とし,意匠の形態を別紙審決書の写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2010−29180号)をした。特許庁は,平成24年5月30日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2012−16582号事件として審理し,平成25年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審
決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア及びイの引用例1及び2の意匠(その形態は別紙審決書の写しの「別紙第2」及び「別紙第3」のとおりである。以下「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)に基づいて,当業者が容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない,としたものである。
ア 引用例1:意匠登録第799395号公報
イ 引用例2:実開昭62−108213号公報
(2)本件審決が認定した本願意匠の形態は,次のとおりである。
ア 基本的構成態様
帯状包装材料の長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して,筒状に成形し,当該材料横断方向に容器1個分の間隔でシールして切断し,得られた枕状の包装体のフラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り込んで,表面の熱融着性樹脂層同士を接着した,上下対称形状に形成した包装容器であって,全体形状が,略正三角柱のものである。
イ具体的態様
縦長方向のシール部が背面側にくるようにした,水(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118130141.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83734&hanreiKbn=07