【★最決平25・11・13:訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平25(許)4】

要旨(by裁判所):
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118154425.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83735&hanreiKbn=02