【★最判平25・4・11:不当利得返還請求事件/平22(受)1983】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411110744.pdf



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